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資金調達

2026/8/28

【初心者でもわかる】創業融資で自己資金が必要な理由と自己資金と認められるものとは?

創業融資では、必ず自己資金がどのくらいあるのか必ず記載します。
創業融資において自己資金が多いほど創業融資の審査に通りやすくなります

本内容はYouTube動画でも解説しております。

自己資金に関するよくあるお悩み


  • 自己資金が少なく創業融資審査への不安
    創業融資を受けるために自己資金がどのくらい必要なのかわからない。
    自己資本金額が少ない場合でも融資が受けられるかどうか不安

  • 自己資金と申告できるものが何か知りたい
    自己資金と申告していいお金がどれなのか
    わからない。

本記事では、このようなお悩みを解決するため、創業融資における自己資金の役割、自己資金に該当するものを初心者でもわかるように解説します。

こちらの記事は3分で読めます
この記事の目次

創業融資に欠かせない自己資金とは?


自己資金とは、創業時に事業主が用意する自前のお金のことです。
融資を受ける際、自己資金があることで、事業への真剣さや返済能力を金融機関に示す重要な指標となります。
これが多ければ多いほど、融資が受けやすくなる可能性が高まります

創業融資で自己資金が必要な理由


創業融資とは、事業を始める際に必要な資金を金融機関から借り入れることを指します。
その際、自己資金が必要とされる主な理由は2つあります。

  1. 信用の証明
    自己資金は、事業に対する意欲や計画性を示す重要な要素です。
    金融機関は、自己資金の額をもとに、その起業家が自分の事業にどれだけの熱意を持っているか、計画的に準備をしてきたかを評価します。
    自己資金があることで、創業融資の審査が有利になります。

  2. 経営の安全性

    事業の運営に必要な資金を全額借入でまかなうのはリスクが伴います。
    自己資金を一部投入することで、借入金の負担を軽減し、資金繰りが悪化するリスクを抑えることが可能です。
    また、自己資金があることで予期せぬ出費にも対応しやすくなり、経営の安定性が向上します。

  3. 融資の条件
    多くの金融機関では、融資を申し込む際に自己資金が一定割合以上あることを条件としています。
    (2024年4月から公庫の創業融資では、自己資金要件がなくなっていますが、自己資金がないと融資を受けにくいのが実態のようです。)

創業融資に必要な自己資金の目安


創業融資とは、事業を始める際に必要な資金を金融機関から借り入れることを指します。

日本政策金融公庫総合研究所の調査によると、創業資金調達総額に占める自己資金の割合は24%となっています

日本政策金融公庫 > 創業計画Q&A
> Q4自己資金はどれくらいあればよいですか?
https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/sougyou02.html#q04

創業融資を受ける際の自己資金の目安は、創業資金の30%程度です。
つまり、希望する融資額が1000万円であれば、300万円程度の自己資金が必要とされます。
この割合を目安に準備を進めましょう。

 

自己資金が必ずしもこの基準に達していない場合でも、事業計画が具体的であり、かつ創業者がその計画を達成できる見込みがあると判断されれば、融資を受けられる可能性があります。

そのため、創業融資を申し込む際には、詳細な事業計画書の作成が非常に重要です。
※事業計画書だけではありません。創業者に十分な経験やスキルがあることが前提です。

自己資金と認められる資産とは?


金融機関が自己資金として認める資産には、預金通帳等で確認できるような出所がわかるお金が該当します。

具体的には、下記のお金が自己資金として該当します。

自己資金と認められる資産

自分名義の預貯金長期的に貯めたお金は、自己資金の出所が明確であるため、最も信頼されます。開業に向けてコツコツと貯めてきたことが伝わります。

その他に、以下も自己資金と認められる可能性があります。

  • 配偶者や子供名義の預貯金:配偶者や子供名義の資金も、同意が得られれば自己資金として認められることがあります。

  • 贈与されたお金:親族や友人からの贈与であっても、返済義務がなければ自己資金として認められます。ただし、贈与証明書などの書類が必要です。

  • 退職金:前職を退職して得た退職金も自己資金に含まれます。

  • 解約返戻金のある保険:生命保険などの解約返戻金も自己資金としてカウントされます。

  • 資産を売却して得た資金:不動産や株式を売却して得た資金も自己資金に含めることが可能です。

自己資金と認められない資産

以下のような資金は自己資金として認められません

融資の面談でも通帳の提示を求められます。
いきなり大きな金額が入金されていると「見せ金ではないか」と不審に思われてしまいます

  • 借りたお金:親族や知人から借りたお金、あるいは金融機関からの借り入れは、返済義務があるため自己資金として認められません。

  • 見せ金一時的に用意したお金で自己資金を偽装することは違法行為に該当する可能性があり、絶対に避けるべきです。

自己資金が少ない場合の対策 -自己資金を増やす方法-


自己資金が足りない場合、以下の方法を検討してみてください。

  1. 現物資産の申告
    現物資産を申告すれば自己資金を増やすことができます。
    不動産などがこれに該当します。
    現物の評価額は、時価相場の価格になります。

  2. 家族からの贈与
    配偶者や親族から贈与を受けることも有効な手段です。
    ただし、贈与契約書などの書類を用意し、資金の出所を明確にすることが必要です。

  3. みなし自己資金の活用
    創業前に事業のために使った資金(設備投資や店舗の保証金など)は、みなし自己資金として認められることがあります。
    領収書は証拠書類になるので捨ててしまうことがないようにしましょう。

まとめ


創業融資を受ける際、自己資金は非常に重要な役割を果たします。

しかし、自己資金が基準よりも低いからといって諦める必要はありません。
少ない自己資金でも融資を受けられる方法は存在します。
大切なのは、事業計画を緻密に立て、その計画が達成できることを、しっかりとした根拠を含めて金融機関に示すことです。

また、自己資金として認められる資産の種類を理解し、計画的に資金を準備することで、融資の審査を有利に進めることができます。

創業融資を考えている方は、まずは自分の持っている資産を整理し、自己資金に充てられるものがないか確認してみましょう。
そして、専門家に相談することで、よりスムーズに融資を受けるためのサポートを受けることもお勧めします。

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